一般質問原稿「農道に農業機械優先の看板を設置して欲しい」

令和2年9月議会の一般質問(1)「農道に農業機械優先の看板を設置して欲しい」の原稿です。あくまで、本会議の場で質問する際に参考資料として用意したものです。よって、実際に発言した内容とは異なりますことを、あらかじめご了承ください。

※現時点では議事録が出来上がっていないため、原稿を掲載する方法をとらせていただいています。


【農道の看板設置について】

Q:

個人農家の方から、農道に農業機械優先の看板を設置して欲しいという要望が出ています。農道への農業機械優先の看板設置を検討していただけるかどうか、伺います。

A:

利根町には農道がないことから、農業機械優先の看板を設置することはできません。

龍ケ崎や柏でそのような看板が設置されているという話がありますが、

それらは恐らく基盤整備をした際に付けられたものか、もしくは農道なので

看板を設置することができているのだと思います。

一般的に農道と呼ばれている道路は、「土地改良法」の第2条に基づいた農業用道路を指しており、「道路法」の区分ではない道路です。

残念がら利根町には農道がなく、全て一般道路なので、利根町が設置できる看板は黄色い看板だけ。

道路規制の看板は警察署が管轄なので、町としては農業機械優先の看板を設置することはできません。

Q:

私は町の皆さんが困っているならば、その問題を解決したいと思っています。

今回、農家さんから相談があった道路は、若草大橋から河内町方面に少し進んだところにある

道路で、農業機械や軽トラックが一台通れるぐらいの狭い道路です。

この道路が若草大橋や美穂栄線(みほさかえ線)に出やすいことから、河内町方面から来る一般車が頻繁に通るということでした。

この車が一台しか通れない道路で農作業をしている時に、一般車が入ってきて農業機械が邪魔だと、

クラクションを鳴らすなど、急かされることが多く、作業効率が悪いそうです。

私も現場を見ましたが、道路は大変狭く、農業機械や軽トラックがやっと通れるぐらいでしたので、

ここで農作業をしている時に一般車が入って来て、クラクションを鳴らされたりして

作業を中断しなければいけないのは大変困ると思いました。

このように、どう見ても車一台しか通れなくて、農作業のためにあると思われる道路でも、

一般道路であるということから「農業機械優先」の看板を設置することはできないのでしょうか?

農家さんがおっしゃるには、農繁期だけでも良いから、という話です。いかがでしょうか?

A:設置はできない

Q:

道路交通法が関係してくるため、町が農業機械優先といった交通規制管轄は警察署になるということはわかりました。それでは、町から警察署に対して、農業を営む住民が困っているから交通規制をしてもらえないかという「はたらきかけ」は行ったのでしょうか?

A:

していない

Q:

はい。わかりました。

道路交通法が関係し、管轄が警察であるということはわかったのですが、

利根町に暮らす農家の皆さんが、農作業に支障をきたす、何とかして欲しいと

訴えているということは、町の問題と言えます。

町の問題ですから、警察に「農繁期だけでも交通規制することはできないのか?」

という相談や要望書を出すなど住民の皆さんのためにも動いていただきたいのですが、

今後、利根町に暮らす方々から同様の相談が寄せられた場合、

町から警察署に要望を出すなど、問題が少しでも緩和するように「働きかけて」

いただくことはできるのでしょうか?

A:

検討する

Q:

はい。わかりました。

検討していただけるということですので、もし今後、

同様の相談があった際にはご協力をお願いいたします。

今回、8月末から9月の農繁期が迫っていることから、

私は直接、警察庁へ本件について問い合わせをしました。

対応はさすが警察庁でした。

国のトップですので、丁寧に対応していただきました。

まず、警察庁に事情を説明すると、交通局の交通規制課を案内されました。

交通規制課によると、確かに一般道の場合、看板設置や交通規制には

道路交通法が適用されるとのことでした。

道路交通法が適用される場合、管轄は公安委員会になるということで、

警察庁から茨城県の公安委員会を紹介していただきました。

茨城県公安委員会に問い合わせると、

こちらも詳しく説明していただきました。

茨城県公安委員会がおっしゃるには、

「一概に全てダメというわけではなく、その道路が本当に

農家の皆さんが農作業に使う道路で、一般車の通行によって作業の迷惑に

なっているかどうかを調べなくてはいけないこと。

そして、一般車の通行量も実際にどの程度なのかを調べる必要がある」

ということでした。

ようするに、一般道だから交通規制をすることができない、

と言い切ることはできず、公安委員会の調査によって、

その道路が農作業に支障をきたすようならば、

道路規制を行うことは可能ということです。

利根町は取手警察署の管轄であることから、

茨城県公安委員会が直接取手警察署の交通課に事情を説明し、

ちょうど今ですね、稲刈りで農作業が忙しい時期を見計らって、

農業機械と道路の大きさの兼ね合いや、一般車の通行量を調査されます。

その調査の結果、農繁期のみですが、交通規制の看板が設置されるかどうかが決まる

ということです。

ぜひ、次回以降、同様の相談があった際には、

茨城県公安委員会に要望していただきたく思います。


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