龍ケ崎地方衛生組合議会・定例会に出席

龍ケ崎地方衛生組合議会の定例会が開かれ、出席してきました。

今回は公平委員会の人事案件が1件、監査委員の条例改正が1件、龍の郷・クリーンセンター設置及び管理に関する条例改正が1件、補正予算、令和6年度一般会計予算の合計5つが審議され、表決しました。

私は5件、全てに賛成しております。

また、今回は一般質問を行い、公平委員を取り上げました。

以下、一般質問の内容になります。


公平委員会について伺います。

<質問1>公平委員会設置条例には「地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保しその目 的を達成するため,同法第7条第3項の規定に基き,龍ケ崎地方衛生組合公平委員会を設置する。」 とありますが、構成メンバーについては何も記載がありません。 不透明なことが多すぎるため、委員を構成する者の基準及び、選任方法、任期、会議日数などを それぞれ条例に記載するべきだと考えます。いかがでしょうか。


<答弁>公平委員会委員に関する規定につきましては、地方公務員法にその規定がございまして、まず、公平委員会委員を構成する者の基準及び、選任方法については、同法第9条の2第2項に、「人格が高潔で、地方自治体の本旨及び民主的、能率的な行政運営に理解があり、人事行政に識見を有する者うちから、議会の同意を経て、地方公共団体の長が選任する」と規定されています。

当組合では、公平委員会委員を選任する際には、構成市町村から推薦していただいた方を、管理者等会議において、協議していただき、了承された後、管理者が議案として議会へ上程しております。なお、候補者の推薦を依頼する市町村につきましては、過去に推薦いただいた実績等を考慮し、偏りがないよう輪番制を採用しております。

また、委員の任期につきましては、同条第10項に「委員の任期は4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする」と規定されております。

次に、会議日数につきましては、地方自治法第202条の2第2項に、公平委員会の役割として、「職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる」と規定されており、職員からの措置の要求や審査請求に基いて、委員会を開催することとなることから、明確な会議日数を定めることは難しいと考えます。

以上のように、当組合における公平委員会委員に関する規定につきましては、地方公務員法に定められており、あらためて、条例に規定することは、地方公務員法との二重規定となり、望ましくないものと考えます。


<質問2>石岡市では市の公式ホームページに公平委員会制度概要として、公平委員会の設置については「地 方公務員法第7条第3項、第4項」に則って定められていること、そして人数・選任方法は 「地方公務員法第9条の2第1項、第2項」によること、他にも業務内容、勤務条件なども該当する地方公 務員法を挙げて説明されております。

龍ケ崎地方衛生組合においても石岡市同様に、現状のホームページ記載内容よりも、より詳しく載せるこ とが住民に対する説明として望ましいと考えますが、いかがでしょうか。

また、現在、公平委員は輪番制となっていますが、公募することを検討していただきたいです。いかがでしょうか。 


<答弁>公平委員会制度に関し、より詳しくホームページに掲載することにつきましては、峯山議員よりご紹介いただいた石岡市や、近隣自治体のホームページの掲載内容等を参考にさせていただき、当組合ホームページの内容を充実させていきたいと思います。

 また、公平委員会委員の公募につきましては、現在、実際に公募を行っている、先進事例が把握できておりませんので、今後、調査研究してまいりたいと思います。


<質問3>最後は質問ではなく要望になりますので、答弁は結構です。調査研究されるとのことですので、進展がございましたら、ご報告をお願いいたします。以上で質問を終わります。



みね山のりあき(峯山典明)公式サイト

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